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指定事業者等の指導強化について (2006.4.13更新)

 介護保険制度施行以来、介護サービス指定事業者数は増加の一途をたどっている。
その一方で、運営基準を遵守しないサービス提供や架空または水増しといった不正請求を行い、17 年12 月末現在で指定取り消しを受けた事業者は362 か所と増加している。中でも、訪問介護事業が37.0%、居宅介護支援事業が28.7%と上位を占めている。

 また、指定取り消しに至らないまでも、人員不足の減算を含め、過剰な請求を行っている事業所は16 年度では4,197事業所、総額約80 億円の返還請求が行われている。
このような状況から18 年度も指導が強化され、指導重点事項として@介護報酬の算定において告示を適切に理解し、加算・減算等の基準に沿った請求が行われているか、A人員、設備及び運営に関する基準どおりの職員の資格及び員数を満たしているか、B医師など名義借りによる架空職員を捏造していないか、C有資格者が行うべきサービスを無資格者が行っていないか、などが上げられている。

 また、実地指導の対象となる事業所を機械的に選定するのではなく、以下にあげるような傾向のある事業所や施設を優先的に選定するよう指導している。
(1)介護給付適正化システムの活用により、特異傾向を示していると思われる事業所や施設。その特異傾向の具体例として(@)当該居宅介護支援事業所のサービス計画において支給限度額割合が全般的に高く、同一法人比率も高く、サービス種類数が少ないなど、過剰なサービス提供をしている可能性があるところ。(A)ケアマネジャーの1人あたりの担当人数が通常より極端に高く、利用者宅への訪問が困難であるにもかかわらず、減算請求がないところ。(B)通所介護で平均より重度の要介護者が多いところ。(C)利用者の状況把握が十分にされておらずサービスの種類が1種類のサービスしか計画されていない。
また計画内容が特定のパターンに集中しているところ
(2)サービスの種類ごとに介護報酬支払額の上位事業所。
(3)市町村や国保連合会に関する苦情から実地の確認が必要と思われる事業所や施設。
(4)各種研修会等に事業所や施設の管理者が一切参加しないなど、外部との情報交換を避けたり、介護相談員の受け入れ拒否など外部の目が入ることを避けるような事業所や施設。
(5)同一法人が多数の事業拠点を展開あるいは特別な関係にある法人間で多方面にわたる複数の事業拠点を展開している事業所や施設などとしている。

  今改正では保険者である市町村の権限が強化されることから、今まで以上に事業所自らが請求内容を見直し、指導重点事項などに留意しながら「李下に冠を正さず」公明正大な姿勢で事業展開されることが望まれる。


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